環7・環8・中原街道沿道地区計画/防音工事助成

概要

自動車がもたらす騒音による障害の防止と、沿道の適正かつ合理的な土地利用を図るため、昭和55年5月に「幹線道路の沿道の整備に関する法律」(沿道法)が制定されました。
この法律に基づき、大田区では環状7号線と環状8号線及び中原街道の一部が沿道整備道路に指定され、大田区環7沿道地区計画、大田区環8沿道地区計画及び大田区中原街道沿道地区計画が策定されました。
また、これらの沿道地区計画には「沿道地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」が定められております。
この手引きは沿道地区計画と、道路管理者である東京都による、負担金や助成金の制度を紹介しその手続きをまとめたものです。
環7、環8、中原街道の沿道20メートルの範囲で建築などを行うときには、沿道地区計画の届出が必要となります。

【防音工事助成】
沿道地区計画の区域内にある住宅を、道路の騒音が入りにくい構造に改良するとき又は建て替えるときに、一定の条件を満たす場合、その費用の一部を都が助成します。

環7・環8・中原街道沿道地区計画
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/endou.html

助成対象となる建築物

1  沿道地区計画の区域内に建っている住宅で以下の基準日以前からあるもの。
大田区環七沿道地区計画 基準日昭和63年4月1日
大田区環八沿道地区計画 基準日平成13年7月1日
大田区中原街道沿道地区計画 基準日平成20年7月1日
2 道路交通騒音が下記の数値以上の居室が対象となります。
夜間65デシベルまたは、昼間70デシベル
*東京都が騒音値を測定します。(実測及び計算)

環7・環8・中原街道沿道地区計画
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/endou.html

助成対象とならない建築物

1 新築する建物(建替え工事を除く)
2 すでに防音工事助成を受けた建物
3 すでに防音構造化されている建物

環7・環8・中原街道沿道地区計画
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/endou.html

詳細

詳細は、大田区ホームページ内の下記ページにてご確認ください。

環7・環8・中原街道沿道地区計画
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/endou.html

このページについて

このページは、大田建設協会、または、協会会員でご相談をお受けすることが可能な助成情報をご案内しています。
原則、大田区ホームページの各助成情報ページを引用していますが、大田区ホームページで更新などがあった場合、当ページと差異が生じる場合もございます。
最終的な情報は、必ず、大田区ホームページにてご確認ください。