公衆喫煙所設置等助成制度のご案内

概要

区では、受動喫煙等の防止のため公衆喫煙所の整備を進めています。
受動喫煙に配慮した構造の一般開放可能な喫煙所を整備する方に、設置に関する経費及び維持管理に係る経費の一部を助成いたします。
工事前に事前申請が必要なため、公衆喫煙所の設置に関心をお持ちのお方は、まずはご相談ください。

公衆喫煙所について
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/bika/public-smoking-place.html

助成対象者

助成を受けることができるのは、区内の土地・建物を所有又は使用している個人・企業・団体等となります。
(注釈1)国、地方公共団体その他の公共団体又はこれに準ずる団体は対象外となります。
(注釈2)建物を区分所有している場合は、他の区分所有者の同意が必要となります。
(注釈3)土地・建物を賃貸等により使用している場合は、所有者の同意が必要となります。

公衆喫煙所について
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/bika/public-smoking-place.html

助成対象となる喫煙所

対象となる喫煙所は、「屋内喫煙所」「屋外喫煙所(コンテナ型)」「屋外喫煙所(パーテーション型)」のいずれかとなります。なお、以下の要件をすべて満たす必要があります。
● 一般に開放し、無料で利用できること。
● 受動喫煙防止に配慮した場所に設置すること。
● 清掃等を行い、適切な管理を実施すること。
● 供用開始の日から、最低5年間は継続して運営すること。
● 近隣住人等に対して、十分な説明を行い、理解を得ること。
● 区が公衆喫煙所として周知することに同意すること。
● 法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営であること。
● 以下の表1の基準を満たした設備であること。

公衆喫煙所について
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/bika/public-smoking-place.html

表1

種別設備条件
屋内喫煙所
屋外喫煙所
(コンテナ型)
(1) 壁及び天井で囲まれ、屋外排気設備のある閉鎖型の構造物であること。
(2) 給排気設備を設け、排煙が近隣の居住施設及び人通りの多い区域等に流入しないよう配慮されていること。
(3) 出入口には扉を設けること。
(4) 喫煙可能場所であることが分かるよう、区が別途定める標識を出入口に掲示すること。
(5) 法令等で規定する基準を満たしたものであること。
(6)床面積がおおむね6平方メートル以上で収容人員が4人以上であること。
屋外喫煙所
(パーテーション型)
(1) 四方に一定程度の高さ(2~3メートル程度)の壁があること。
(2) 出入口に方向転換のためのクランクを設けること。
(3) 四方の壁の下部に給気用の隙間(高さ10~20センチメートル程度)があること。
(4) 建物の出入口や窓、人通りの多い区域等から可能な限り離して設置する等、周囲の状況に配慮すること。
(5) 喫煙可能場所であることが分かるよう、区が別途定める標識を出入口に掲示すること。
(6) 法令等で規定する基準を満たしたものであること。
(7) 床面積がおおむね6平方メートル以上で収容人員が4人以上であること。

詳細

詳細は、大田区ホームページ内の下記ページにてご確認ください。

公衆喫煙所について
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/bika/public-smoking-place.html

このページについて

このページは、大田建設協会、または、協会会員でご相談をお受けすることが可能な助成情報をご案内しています。
原則、大田区ホームページの各助成情報ページを引用していますが、大田区ホームページで更新などがあった場合、当ページと差異が生じる場合もございます。
最終的な情報は、必ず、大田区ホームページにてご確認ください。