植栽帯造成助成制度が始まります

概要

区では、接道部に新たに植栽帯を造成する方、ブロック塀を取り壊して植栽帯を造成する方に費用の一部を助成します。
助成は植栽を行うための土壌部分や縁石等の枠を対象にしており、緑化に使用する樹木・植物等の購入費及び植栽費は対象外です。
植栽帯造成の着工前に現場確認をしますので、植栽帯の助成をご希望の場合は必ず着工前に事前相談をお願いします。
また、助成の条件として助成の翌年度から5年間、写真などで植栽帯の緑化の状況を報告していただきます。状況報告については、環境対策課からお知らせを送付いたします。

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http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/ryoka/syokusaitai.html

助成対象者

助成を受けることができる方は、植栽帯を造成する土地の所有者又は管理者とします。
以下のいずれかに該当する方については、助成を受けることができません。
宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者
国、地方公共団体、その他の公共団体又はこれらに準ずる団体
同一箇所で生垣造成助成金及びブロック塀等に対する助成金と、同様の趣旨で支給される助成金を既に受けた者又は受けようとする者。
同一敷地内で、この要綱に基づく助成金の交付を受けたことがある者。

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助成対象となる植栽帯

(1)接道部の緑の無い場所に新たに造成する植栽帯もしくは既存のブロック塀等を取り壊して造成する植栽帯が対象となります。
(2)植栽帯の要件<以下の要件をすべて満たす植栽帯>
・道路と敷地との道路境界線上に2メートル以上接していること。
・道路境界線から奥行き5メートル以下の範囲内に、面積1平方メートル以上(縁石等を含む)の植栽帯を造成すること。
・縁石等を設置する場合の高さは道路面から60センチメートル以下で、道路と植栽帯の間に遮へい物がないこと。
・植栽帯の範囲がわかるようにすること。
・造成する植栽帯が建築基準法第42条に規定する道路及び大田区管理道路に接していること。
 (注釈2)ただし、大田区みどりの条例第24条第1項の規定による緑化義務の基準の範囲内で造成した植栽帯は助成対象となりません。

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詳細

詳細は、大田区ホームページ内の下記ページにてご確認ください。

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このページについて

このページは、大田建設協会、または、協会会員でご相談をお受けすることが可能な助成情報をご案内しています。
原則、大田区ホームページの各助成情報ページを引用していますが、大田区ホームページで更新などがあった場合、当ページと差異が生じる場合もございます。
最終的な情報は、必ず、大田区ホームページにてご確認ください。