生垣造成助成制度のご案内

概要

区では、安全で快適な街づくりの一環として、接道部または隣地境界に生垣をつくる方に助成をしています。生垣着工前に現場確認をしますので、生垣の助成をご希望の場合は必ず着工前に事前相談をお願いします。
また、助成の条件として助成の翌年度から5年間、写真などで生垣の状況を報告していただきます。状況報告については、環境対策課からお知らせを送付いたします。

生垣造成助成制度のご案内
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/ryoka/josei.html

助成対象者

助成を受けることができる方は、生垣を造成する土地の所有者又は管理者とします。
以下のいずれかに該当する方については、助成を受けることができません。
宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者
国、地方公共団体、その他の公共団体又はこれらに準ずる団体
同一箇所で植栽帯造成助成金及びブロック塀等に対する助成金と、同様の趣旨で支給される助成金を既に受けた者又は受けようとする者。
同一敷地内で、この要綱に基づく助成金の交付を受けたことがある者。

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助成対象となる生垣

1 接道部又は隣地境界の緑の無い場所に、新たに造成する生垣もしくは、既存のブロック塀等を取り壊して造成する生垣。
(注釈1)狭あい道路拡幅整備事業及びブロック塀等改修工事助成事業でブロック塀等を撤去する助成金を受け、生垣を造成したものについては、新たに造成する生垣とみなします。
2 以下の要件をすべて満たす生垣。
工事完了時に樹木の高さが90センチメートル以上あること。
造成する生垣の長さは連続して2メートル以上あること。
樹木が相互に触れ合う程度に列植され、植栽が健全なものであること。
樹木を植栽する地帯を縁石で囲う場合は、その縁石の高さは道路面から60センチメートル以下であること。(土留部分は算入しません。)
接道部に造成する場合は、造成する生垣が建築基準法第42条に規定する道路及び大田区管理道路に接していること。
隣地境界に造成する場合は、境界が接する隣地土地管理者の同意を得ていること。
申請者が土地所有者以外の場合、土地所有者の同意を得ていること。
(注釈2)ただし、大田区みどりの条例第24条第1項の規定による緑化義務の基準の範囲内で造成した生垣は助成対象となりません。

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詳細

詳細は、大田区ホームページ内の下記ページにてご確認ください。

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このページについて

このページは、大田建設協会、または、協会会員でご相談をお受けすることが可能な助成情報をご案内しています。
原則、大田区ホームページの各助成情報ページを引用していますが、大田区ホームページで更新などがあった場合、当ページと差異が生じる場合もございます。
最終的な情報は、必ず、大田区ホームページにてご確認ください。