がけ等の整備工事助成制度のご案内

概要

がけ崩れは、かけがえのない生命や財産を一瞬でのみこんでしまう恐ろしい災害です。
がけ及び擁壁(以下「がけ等」と呼びます)を安全な状態に保持することは所有者の責務です。「大田区がけ等の崩壊事故防止に関する指導要綱」では、所有者は「がけ等を良好な状態に維持管理し、崩壊を防止するよう努めなければならない。」としています。
大田区では、がけ崩れ災害を未然に防ぐため、平成21年10月1日より、がけ等の整備費用の一部を助成する制度を設け、がけ等の改修を支援しています。

がけ等の整備工事助成制度のご案内
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/sumai/j_josei/gaketounoseibikoujijosei.html

助成対象者

助成の申込みのできる方は、原則としてがけ等の所有者で、次の要件を満たすものとします。
・がけを所有する個人または法人
・区分所有建築物が存在する敷地の場合は区分所有者の中から選ばれた代表者
・共同で所有する場合は共有者の中から選ばれた代表者
 ただし、次のいずれかに該当する者は、助成を受けることができません。
 1 住民税または法人住民税を滞納している場合
 2 不動産業を営んでいる場合(会社の場合に限ります)
 3 宅地建物取引法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者
 4 会社のうち中小企業基本法に規定する中小企業に該当しない法人(会社に該当しない法人はそれに準ずる)
 5 対象となるがけを売買を目的に所有する場合
 6 その他区長が不適当と認める場合

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助成期限

令和4年3月31日

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助成の対象となるがけ等

助成の対象は、勾配が30度以上で高さが2メートルを超えるがけ等で、区長が整備の必要を認めた危険なもののうち、次のいずれかに該当するがけ等の整備工事(工作物申請を行い、検査済証を受ける必要があります)です。
建築基準法上の道路に面するがけ等
がけ等の下端からの水平距離がその高さの2倍以内の範囲に、現に居住するための建物が存在するなど、崩壊により建物に被害が及ぶおそれのあるがけ等

ただし、不動産の譲渡又は貸付を目的とし、又はそれを生業とする方が、当該事業のため所有するがけ等は除外します。
なお、「区長が整備の必要を認めた危険なもの」とは、次のようながけ等をいいます。

・法面(土の斜面)が露出したままの自然がけ
・空積み擁壁(大谷石、コンクリートブロック等、軽量で強度が小さい材料を用い、裏込めにコンクリートを充填していないもの)
・既存の擁壁の上に盛土を行い、継ぎ足した擁壁
・鉄筋コンクリート造、又は間知石等練済み造で、劣化、変形が著しい擁壁
・その他崩壊の危険性が大きいと認められるがけ等

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詳細

詳細は、大田区ホームページ内の下記ページにてご確認ください。

がけ等の整備工事助成制度のご案内
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このページついて

このページは、大田建設協会、または、協会会員でご相談をお受けすることが可能な助成情報をご案内しています。
原則、大田区ホームページの各助成情報ページを引用していますが、大田区ホームページで更新などがあった場合、当ページと差異が生じる場合もございます。
最終的な情報は、必ず、大田区ホームページにてご確認ください。