環7・環8・中原街道沿道地区計画/緩衝建築物の建築費等一部負担

概要

自動車がもたらす騒音による障害の防止と、沿道の適正かつ合理的な土地利用を図るため、昭和55年5月に「幹線道路の沿道の整備に関する法律」(沿道法)が制定されました。
この法律に基づき、大田区では環状7号線と環状8号線及び中原街道の一部が沿道整備道路に指定され、大田区環7沿道地区計画、大田区環8沿道地区計画及び大田区中原街道沿道地区計画が策定されました。
また、これらの沿道地区計画には「沿道地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」が定められております。
この手引きは沿道地区計画と、道路管理者である東京都による、負担金や助成金の制度を紹介しその手続きをまとめたものです。
環7、環8、中原街道の沿道20メートルの範囲で建築などを行うときには、沿道地区計画の届出が必要となります。

【 緩衝建築物の建築費等一部負担 】
沿道地区計画の区域内で、騒音が背後に通り抜けないような建築物を建てるとき、一定の条件を満たす場合、その費用の一部を都が負担します。

環7・環8・中原街道沿道地区計画
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/endou.html

助成対象となる建築物

1  沿道地区計画区域内の建物
2 沿道整備道路の接続した敷地に、沿道整備道路に面して建てられる建築物
3 建築物の高さがおおむね6m以上の建築物
4 鉄筋コンクリートなどの火に強い構造(耐火建築物)で、背後に音が通り抜けない形態の建築物(ピロテイ形式などは受けられません)
5 「大田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」等により周辺環境に十分配慮した建築物
6 背後地に騒音から守るべき住宅のある建築物

環7・環8・中原街道沿道地区計画
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/endou.html

助成を受けられる範囲

【建築】
1 沿道整備道路の路面から測って高さおおむね9mまでが対象になります。(建築物の高さが6mに達しない部分があるときには、その部分は負担を受けられません)
2 道路側の建築物の壁面から奥行き12mまでの部分です。
3 各階の床面から天井までの高さが9mまでの部分に全部または、3分の2以上含まれていなければなりません。(3階分を限度とします)
4 既存の建築物が緩衝建築物と認められる場合は、その部分は負担を受けられません。
【除去】
5 木造建築物に限られます。
6 上記1および2の負担対象部分と重なりあう除去部分の延べ床面積が対象となります。

環7・環8・中原街道沿道地区計画
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/endou.html

詳細

詳細は、大田区ホームページ内の下記ページにてご確認ください。

環7・環8・中原街道沿道地区計画
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/endou.html

このページについて

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最終的な情報は、必ず、大田区ホームページにてご確認ください。