概要
住宅とは、一戸建て住宅、長屋及び共同住宅(マンションを除く)をいいます。店舗、工場等を併用する場合は、延べ面積の過半が住宅であるものに限ります。住宅が過半でない場合は、その他の建築物となります。
木造住宅の耐震改修工事を検討されている方
昭和56年6月に建築基準法の耐震基準が大幅に強化されましたが、それ以前に建てられた建物は、地震のゆれに対して強度が不足している可能性が高くなっています。阪神・淡路大震災では、昭和56年5月以前に建てられた建物が大きな被害を受けました。
大田区では、地震による建物倒壊を防止するため、耐震診断や耐震改修工事の費用の一部を助成しています。地震からご自身やご家族の生命・財産を守るため、建物の耐震化を始めましょう。
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/mokudou.html
助成対象者
建築物を所有する個人又は法人
木造住宅の耐震改修工事を検討されている方
区分所有建築物については、区分所有者の中から選ばれた代表者。
共有建築物については、共有者の中から選ばれた代表者。
ただし、次のいずれかに該当するものは、助成を受けることができません。
1 住民税を滞納している方
2 法人住民税を滞納している法人
3 会社のうち中小企業基本法に規定する中小企業に該当しない法人(会社に該当しない法人はそれに準じる)
4 売買を目的に所有する不動産業者
5 上記に掲げる方のほか、区長が不適当と認める方。
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助成対象となる建築物
大田区内にある昭和56年5月31日以前に新築の工事着手した木造建築物
木造住宅の耐震改修工事を検討されている方
ただし、次のいずれかに該当するものは、助成を受けることができません。
1 軽量鉄骨造、鉄骨造と木造の混構造など耐震診断方法のない構造物。
2 これまでに助成を受けた建築物。
3 不動産業者が売買を目的に所有する建築物。
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助成対象建築物が住宅の場合
一戸建て住宅及び長屋
木造住宅の耐震改修工事を検討されている方
二階建て以下の共同住宅(下記のマンションを除く)
※店舗・工場を併用する場合は、延べ面積の過半が住宅であるもの
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詳細
詳細は、大田区ホームページ内の下記ページにてご確認ください。
木造住宅の耐震改修工事を検討されている方
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このページついて
このページは、大田建設協会、または、協会会員でご相談をお受けすることが可能な助成情報をご案内しています。
原則、大田区ホームページの各助成情報ページを引用していますが、大田区ホームページで更新などがあった場合、当ページと差異が生じる場合もございます。
最終的な情報は、必ず、大田区ホームページにてご確認ください。