概要
地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な非難を困難とする恐れがある建築物をいいます。対象となる建築物、線路を限定しています。
緊急輸送道路沿道建築物、沿道耐震化道路沿いの建築物の耐震改修工事を検討されている方
昭和56年6月に建築基準法の耐震基準が大幅に強化されました。それ以前に建てられた建物は、地震の揺れに対しての強度が不足している可能性があります。東京都が平成24年4月に発表した東京湾北部地震(マグニュード 7.3)による被害想定では、大田区はほとんどの地域で震度6強のゆれに見舞われ、死者 1073 人、建物 全壊棟数は 1 万棟を超えるなど、大きな被害を受けると報告されています。
大田区では、地震による建物倒壊を防止するため、耐震診断や耐震改修工事の費用を助成しています。地震からご自身や家族の生命・財産を守るため、建物の耐震化を始めましょう。
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/kinkyu_yuso/endou.html
助成対象者
建築物を所有する個人又は法人
緊急輸送道路沿道建築物、沿道耐震化道路沿いの建築物の耐震改修工事を検討されている方
区分所有建築物については、区分所有者の中から選ばれた代表者。
共有建築物については、共有者の中から選ばれた代表者。
ただし、次のいずれかに該当するものは、助成を受けることができません。
1 住民税を滞納している方
2 法人住民税を滞納している法人
3 会社のうち中小企業基本法に規定する中小企業に該当しない法人(会社に該当しない法人はそれに準じる)
4 売買を目的に所有する不動産業者
5 上記に掲げる方のほか、区長が不適当と認める方。
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助成対象となる建築物
次の要件のいづれかも該当していることが必要です。
緊急輸送道路沿道建築物、沿道耐震化道路沿いの建築物の耐震改修工事を検討されている方
1 大田区内に建てられている非木造の建築物(鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造)
2 昭和56年5月31日以前に新築の工事着手をした建築物
ただし、次のいずれかに該当するものは、助成を受けることができません。
(1) 軽量鉄骨造、補強コンクリートブロック造など、耐震診断方法のない構造の建築物
(2) これまでに助成を受けた建築物
(3) 不動産業者が売買を目的に所有する建築物
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助成対象建築物が緊急輸送道路、沿道耐震化道路沿い建築物の場合
地震によって倒壊した場合、その敷地に接する道路の通行を妨げ、 多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのある建築物対象となる建築物、路線を限定しています。
緊急輸送道路沿道建築物、沿道耐震化道路沿いの建築物の耐震改修工事を検討されている方
なお特定緊急輸送道路沿道建築物につきましては別の制度があります。
詳しくは「特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業のご案内」のパンフレットをごらんください。
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詳細
詳細は、大田区ホームページ内の下記ページにてご確認ください。
緊急輸送道路沿道建築物、沿道耐震化道路沿いの建築物の耐震改修工事を検討されている方
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このページについて
このページは、大田建設協会、または、協会会員でご相談をお受けすることが可能な助成情報をご案内しています。
原則、大田区ホームページの各助成情報ページを引用していますが、大田区ホームページで更新などがあった場合、当ページと差異が生じる場合もございます。
最終的な情報は、必ず、大田区ホームページにてご確認ください。