木造住宅除却工事助成事業(耐震化助成事業)

概要

大地震の際に倒壊の危険性のある住宅を安全な住宅に建替えたいという区民の皆様の声に応えるため、木造住宅の除却費用の一部を助成する事業を始めました。
対象となるのは耐震診断の結果、倒壊の危険性が高いと判断された建築物です。

木造住宅除却工事助成事業(耐震化助成事業)
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/machizukuri/bousai/mokuzoujyokyaku.html

助成対象者

助成対象建築物を所有する者
ただし、共有等の場合は次の方が対象となります。
(1) 区分所有法第1条の適用を受ける場合、区分所有者の集会の議決で決定された代表者
(2) 共同で所有する場合 全ての共有者によって合意された所有者

次のいずれかに該当する場合は、助成を受けることができません。
(1) 国及び地方公共団体並びに独立行政法人都市再生機構及びこれに類する団体
(2) 住民税を滞納している者
(3) 法人住民税を滞納している者
(4) 会社のうち中小企業基本法に規定する中小企業者に当たらないもの
(5) 助成対象建築物を所有する不動産業者
(6) 上記に掲げる者のほか、区長が不適当と認めるもの

木造住宅除却工事助成事業(耐震化助成事業)
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/machizukuri/bousai/mokuzoujyokyaku.html

助成対象期限

令和6年3月31日

木造住宅除却工事助成事業(耐震化助成事業)
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助成対象となる建築物

耐震性の不足する旧耐震基準の木造住宅
以下の要件を全て満たすものが助成対象となります。
(1) 大田区内に存する木造住宅であること。
(2) 大田区内にある昭和56年5月31日までに建築確認を受けたものであること、又は昭和56年5月31日までに 建築されたことが明らかなものであること。
(3) 地階を除く階数が2以下であること。
(4) 次に掲げる要件に該当する場合は、完了確認までに突出しているものの撤去が完了すること。① 敷地が接道 する建築基準法上の道路及び東京都建築安全条例第2条に規定する角敷地のすみ切り内に建築物本体及びそ の付属物が突出しているもの。② 接道する道路等内に塀、門扉、擁壁その他外構物が突出しているもの。
(5) 診断要綱に基づく助成を受け、耐震診断を行ったものであること、又は診断要綱第2条第2号で定める耐震診 断基準で耐震診断されたものであること。
(6) 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたこと。

木造住宅除却工事助成事業(耐震化助成事業)
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/machizukuri/bousai/mokuzoujyokyaku.html

詳細

詳細は、大田区ホームページ内の下記ページにてご確認ください。

木造住宅除却工事助成事業(耐震化助成事業)
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/machizukuri/bousai/mokuzoujyokyaku.html

このページについて

このページは、大田建設協会、または、協会会員でご相談をお受けすることが可能な助成情報をご案内しています。
原則、大田区ホームページの各助成情報ページを引用していますが、大田区ホームページで更新などがあった場合、当ページと差異が生じる場合もございます。
最終的な情報は、必ず、大田区ホームページにてご確認ください。