概要
大田区では、震災時の火災に対する避難路確保・延焼防止や不燃化・耐震化のため、防災街区整備地区計画区域内などの区が指定した防災上重要な道路沿道において、建物の整備促進を目的とし、不燃化建替え助成「都市防災不燃化促進事業」を実施しています。
不燃化建替え助成(都市防災不燃化促進事業)
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/funenkajoseioomorinaka.html
助成対象者
個人、中小企業者等
不燃化建替え助成(都市防災不燃化促進事業)
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外です
1 宅地建物取引事業者が建てる販売目的の建築物(分譲マンション、建売住宅等)
2 平屋(1階)建ての建築物
3 道路、公園などの都市計画がなされた区域内に建てる建築物
4 国、都、区の他の助成金・補助金・負担金・補償金を受けて建てる建築物
(注釈1)大田区や東京都が行う道路事業で建物の補償金を受けた方は対象外です。
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助成期限
令和4年3月まで
不燃化建替え助成(都市防災不燃化促進事業)
・大森中地区(大森中・糀谷・蒲田地区)
令和11年9月まで
・羽田地区
・補助29号線沿道地区(東馬込二丁目)
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助成対象地区
・大森中地区(大森中・糀谷・蒲田地区)
不燃化建替え助成(都市防災不燃化促進事業)
・羽田地区
・補助29号線沿道地区(東馬込二丁目)
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助成対象となる建築物
下記の要件を満たした建物(耐火建築物または準耐火建築物)を建築してください。
不燃化建替え助成(都市防災不燃化促進事業)
また、従前建築物の除却費も加算助成の対象となります。(要件あり)
1 2階建て以上(都市計画または地区計画で定められた最低限高さ以上)の耐火建築物または準耐火建築物とし、災害時における火災による輻射熱を有効に遮断できる形態とすること。
2 道路に面する窓は、ガラス等落下防止措置を講じること。
・網入りガラス(外網)
・バルコニー設置等
3 危険物施設については、防災上安全な設計とすること。
4 室内の天井・壁の仕上材は不燃材(または準不燃材)とすること。
・火気を使用する部屋
・階段室、廊下その他の防火または避難上重要な部分
5 ガス設備には、ガス漏れ防止対策を講じること。(マイコンメーター)
6 敷地内の緑化に努めること。(敷地面積100平方メートル以上の場合は、区が定める緑化基準を満たすこと)
緑化基準(PDF:85KB)
緑化基準の詳細については、防災まちづくり課にお問い合わせください。
7 除却助成の加算を受ける場合は、除却する建築物が耐火・準耐火建築物以外の建築物または昭和56年6月1日時点の建築基準法施行令の適用を受けていない建築物であること。
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詳細
詳細は、大田区ホームページ内の下記ページにてご確認ください。
不燃化建替え助成(都市防災不燃化促進事業)
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/funenkajoseioomorinaka.html
このページについて
このページは、大田建設協会、または、協会会員でご相談をお受けすることが可能な助成情報をご案内しています。
原則、大田区ホームページの各助成情報ページを引用していますが、大田区ホームページで更新などがあった場合、当ページと差異が生じる場合もございます。
最終的な情報は、必ず、大田区ホームページにてご確認ください。